10月1日より育児・介護休業法が改正されます

10月1日より育児・介護休業法が改正されます

10月1日より育児・介護休業法が改正されます

5月25日に、厚生労働省のホームページに2017年10月1日から
スタートする改正育児・介護休業法のリーフレットが掲載
されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdf

 

主な改正内容は、
「お子さんが保育園等に入れない場合、2歳まで育児休業を
取れるようにする」というものです。

 

現在、お子さんが保育園に入れない場合、1歳6か月まで
育児休業を取ることができますが、その期間を再延長できる
ものです。

 

現在の待機児童の現状が反映されている内容ですが、
なかなか抜本的な解決にはならないものの、仕事を
辞めざるを得ない状況の方が辞めなくて済むように
なる方が増えることには一定の期待がもてるでしょう。

 

企業や組織においては、就業規則の整備、育児休業
取得者の管理等、改正への対応が求められます。
また、今回の改正で、

 

1.子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の
  制度などをお知らせすること
2.育児目的休暇の導入促進
 例)子の行事参加のための休暇や配偶者出産休暇など
が努力義務として追加されています。

 

改正の多い育児・介護休業法ですが、企業・組織に
おかれましては、一度貴社の就業規則や関連規程を
見直す良い機会でもあります。

 

育児・介護に関する自社内の規程や制度が整備されて
いない企業様、
規程や制度はあるけれど、作ってからしばらく経って
いて、その間に何回か法改正があった気がするという
ご担当者様、ぜひ一度お問い合わせください。
社会保険労務士がご相談に応じます。

 

また、育児休業・介護休業取得者の個別キャリアコンサル
ティングに応じることも可能です。企業・組織と休業取得者の
橋渡し役としてお役に立つことができます。

 

お問い合わせ先:社会保険労務士事務所えみたす
https://pro.form-mailer.jp/fms/3b0373ad119722

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