株式会社を設立する場合、公証役場で定款の認証をしてもらう必要があります。
公証役場は、どこの公証役場でもいいのではなく、本店を管轄する法務局に所属する公証人に認証してもらいます。
簡単に説明すると柏市に本店を置く場合は、千葉県内にある公証役場ならどこでも認証が受けられます。
まずは、電話かメールをして事前に定款案を送って内容のチェックをしてもらいます。
このとき、一緒に実質的支配者となるべき者の申告書も併せて提出します。
公証役場のURLを載せておきます。
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html
これは、会社の実質的支配者が反社会的勢力でないことを申告するものです。
定款の認証には、発起人全員で行くのが良いのですが、都合が悪い場合は、委任状を書いて代理人に行ってもらうことも可能です。
代理人を立てる場合は委任状も公証人に事前にチェックしてもらいましょう。
定款認証に必要な書類は、定款3通、発起人の印鑑証明各1通、収入印紙4万円(公証役場で用意してくれることもあります。)
認証費用5万円と謄本代2,000円、発起人の実印、発起人の運転免許証などの本人確認資料。
事前に定款案を送るときに、必要書類を確認しましょう。
定款3通は、1通が公証役場の保存用、1通は会社保存用、1通は登記用として返却されます。
発起人の印鑑証明は、発行後3ヶ月以内でなければならないので、発起人が大勢いる場合等は取得の時期に気を付けましょう。
当事務所は、電子定款に対応しているため、紙の定款に貼付する4万円の収入印紙が必要ありません。
4万円削減できますので、当事務所にお問い合わせください。