健康保険・厚生年金に加入する会社の条件(適用事業所)
一部の特例的な取扱いを除いて、一般的に健康保険と厚生年金保険は同時に加入することとなり、
ほとんどの場合、関連する手続きも、健康保険と厚生年金を合わせて行います。
ここでは、健康保険と厚生年金保険に同時に加入している一般的なケースについてご説明しています。
健康保険・厚生年金保険に加入する会社のことを、「適用事業所」と呼びます。
この適用事業所には、強制と任意の2種類があります。
強制適用事業所:加入が義務付けられています
・すべての法人
・常時5名以上の従業員を雇用する個人事業主
ただし、次の業種は除かれています。
農林水産業、飲食店、接客業、理美容業、旅館業等サービス業、映画演劇等の娯楽業、
法律・会計事務所等の自由業、神社・寺院・教会など
⇒つまり、個人事業主が経営しているこれらの業種では、常時5名以上の従業員がいても、
強制適用事業所にはならないということです。
任意適用事業所:次の要件に該当する事業所
・強制適用事業所に該当しない事業所
・加入について従業員の2分の1以上の同意がある
・事業主が申請する
・厚生労働大臣の認可を受ける
適用事業所に関するよくあるご質問
Q.本社と支店をまとめて1つの事業所として適用させることはできますか?
A.一定の要件を満たせば、できます。
ご質問の詳細
当社は、千葉県に本社があり、東京、神奈川、埼玉に支店があります。
健康保険・厚生年金保険は本社でまとめて1つの適用事業所として問題ないでしょうか。
回答の詳細
原則として、健康保険・厚生年金保険では、事業所単位で適用します。
この事業所とは、事務所や店舗、工場などを指します。
ただし、2つ以上の適用事業所の事業主が同じであって、次の要件をすべて満たしている
場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、1つの適用事業所とすることができます。
これを一括適用といいます。
〔一括適用の要件〕
@一括しようとする複数の事業所に使用されるすべての人の人事、労務、給与に関する
事務が、電算システムにより集中的に管理されており、事業主が行うべき事務が所定の
期間内に適切に行われること
Aその事業所が一括適用承認申請を行う事業主の主たる事業所であること
B一括適用承認を受けようとする事業所について、健康保険の保険者が同じであること
C協会けんぽ場合は、健康保険の一括適用の承認申請も合わせて行うこと
D一括適用承認により、厚生年金保険事業および健康保険事業の運営が著しく阻害
されないこと
〔一括適用の手続き〕
手続きとしては、「一括適用承認申請書」のほか、下記の内容を説明する書類を提出します。
「人事、労務及び給与に関する事務の範囲及びその方法」
「各種届書の作成過程及び被保険者への作成過程または届出の処理過程」
「被保険者の資格の確認等の通知及び健康保険被保険者証等の交付の処理過程」
一括適用の詳細は、日本年金機構のホームページに掲載されています。
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