健康保険について
健康保険は、医療に備えるものです。
公的な医療保険には、「被用者保険」と「地域保険」があります。
被用者保険が職場で加入するものであるのに対し、地域保険は地域住民が加入します。
もう少し具体的に見ると、被用者保険には健康保険、共済組合、共済制度、船員保険
があります。
地域保険には、国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。
国民全員が必ずどれかの医療保険に入る仕組みになっていて、これを「国民皆保険」と言います。
自分や家族が病気やケガをしたとき、出産や死亡した場合の治療費や生活費の問題は、
私たちの生活における心配事の1つです。
このような事態に備えて、働いている人たちが収入に応じた保険料を出し、会社も保険料を支払い、
必要な治療を受け、お金を受け取れるようにする制度が健康保険です。
「協会けんぽ」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
保険料の徴収や給付を行う運営主体を保険者といいます。
健康保険には、この保険者が2種類あります。
@協会けんぽ:正式名称「全国健康保険協会管掌健康保険」
全国健康保険協会が保険者
A組合健保 :正式名称「組合管掌健康保険」
健康保険組合が保険者
協会けんぽは、Aの健康保険組合が設立されていない会社が加入します。
協会けんぽを運営する全国健康保険協会は、2008年10月1日に設立されました。
それまで政府が運営していた健康保険を引き継いだ非公務員型の公法人です。
一方、組合健保は厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合が健康保険事業を
運営しています。
組合健保は法律で決まっている給付のほか、上乗せの付加給付をしたり、従業員や
会社が支払う保険料の割合を一定の範囲内で独自に決めることができます。
健康保険では、業務と関係のない病気やケガに対して給付を行います。
業務と関係のある病気やケガに対する給付は、労災保険で行われます。
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