基本的事項の決定
会社を設立するには、いろいろなことを決めなければなりません。
@会社の種類の決定
株式会社
合同会社
合同会社
合名会社
この4つの中からどの種類にするか決めなければいけません。
多くの方が、株式会社か合同会社を選択します。
ここでは、株式会社と合同会社の設立費用を比較します。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款に貼付する印紙代 |
4万円 |
4万円 |
定款認証手数料 | 5万円 | なし |
定款謄本発行手数料 | 約2,000円 | なし |
登記時の登録免許税 | 15万円〜 | 6万円〜 |
合計 | 24万2000円〜 | 10万円〜 |
このように、設立の費用からすると合同会社の方が手数料は安くなりますが、信用力では株式会社の方が大きいと言われています。
最近では、外国会社の日本法人が合同会社を設立することが増えてます。
A株式会社の種類
株式会社の種類は細かく分けると20種類のパターンがあります。
これから創業しようというが多く使うパターンを紹介します。
取締役会を設置しない | 取締役会を設置する | |
---|---|---|
取締役の人数 | 1名以上 | 3名以上 |
業務執行の決定 | 取締役の過半数 | 取締役会で決議 |
業務執行者 |
各取締役 |
代表取締役・業務執行取締役 |
株主総会の権限 | 会社の運営に係る一切のこと | 決定事項のほか定款で定めた事項についてのみ |
代表取締役 | 取締役全員に代表権がある | 取締役会で必ず1名以上選任 |
監査役の設置 | 任意 |
必ず設置 |
このように取締役会を設置する場合は、最低でも4名の人がいなければなりません。
B商号
会社の名前を付けます。
基本的には、前か後ろに会社の種類を付けます。
つまり株式会社〇〇〇 △△△株式会社などです。
C目的
会社は何かの事業を行うことを前提に設立しますので、行おうとしている事業を記載します。
設立直後にはする予定がない場合でも入れておきましょう。
後から入れることになると面倒な手続きが必要になります。
許認可が必要な事業(建設業等)は目的にきちんと明記していないと許可が出ないことがあるので気を付けましょう。
D本店住所
本店の住所は定款には市区町村まで書けば問題ありません。
市区町村内で移転する可能性がある場合は、変更する必要がないので、市区町村まで記載しましょう。
登記には必要となります。
E資本金の額
資本金の額は、会社の信用度を表す指標となります。
昔話題になりましたが、資本金を1円で会社を作れるようになりました。
確かに資本金を1円で作ることはできますが、そのような会社は信用されません。
逆に1,000万円以上の会社にすると即、消費税が加算されます。
1,000万円未満の会社ですと、最大2年間消費税が免除されます。
設立後の運転資金等を考えて資本金の額を決めましょう。
F公告の方法
公告とは、公に告知することです。特定の事項を広く一般に知らしめることです。
株式会社では、事業年度ごとの決算などの公告が義務づけられています。
公告の方法は「官報」「日刊新聞紙」「電子公告」の3種類があります。
一般的には「官報」にて行うケースが多いです。
G事業年度
通常は1年を事業年度とします。
H発起人
会社設立の方法は、「発起設立」と「募集設立」がありますが、発起設立で行うことが多いので発起設立について説明sます。
発起人とは会社に出資する人のことです。逆に言えば出資しない発起人はいません。
発起人は1名以上いれば会社を設立できます。
I取締役
取締役とは会社の運営を行う人のことです。
1人以上いなければできません。
J株式の譲渡制限
株式の譲渡制限とは、株式を譲渡するときに会社の承認を必要とすることを定款で定めている会社のことです。
創業する会社は譲渡制限を付けてます。
承認の機関は株主総会・取締役会・代表取締役などにします。
K設立時発行株式数
設立時に発行する株式総数のことです。
株券自体は通常発行しません。
L発行可能株式総数
発行可能株式総数とはその会社が最大何株まで発行できるかという枠のことです。
設立時株式数と発行可能株式数を一緒の数にしていると将来増資するときに手続き的に面倒になります。
ですので、発行可能株式総数を多くしていた方がいい場合もあります。
以上が基本的事項です。