社会保険労務士業務

社会保険労務士業務

社会保険労務士業務

特定社会保険労務士として、主に下記の業務を行います。
「働く人」に関する手続きや届出、その他ご相談など総合的に対応します。

 

労働保険、社会保険手続き

 

 〇健康保険・厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届
 〇労働保険の年度更新手続き
 〇健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き
 〇労災保険の休養(補償)給付や第三者行為の給付手続き
 〇死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
 〇解雇予告除外認定申請手続き
 〇年金裁定請求手続き
 〇審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
 〇各種助成金の申請手続き
 〇労働者派遣事業などの許可申請手続き
 〇求人申込みの事務代理

 

 

諸規程および36協定などの各種労使協定の作成・届出

 

 労働者名簿、賃金台帳の作成等
 社会保険労務士が作成する就業規則の付属規程には、次のようなものがあります。

 

  ・給与(賃金)規程
  ・退職金規程
  ・安全衛生規程
  ・災害補償規程
  ・福利厚生(慶弔見舞金)規程
  ・育児、介護休業規程
  ・出向規程
  ・旅費規程
  ・寮、社宅管理規程など

 

 

賃金台帳の作成や労使協定の事務手続き

 

 労働関係法令は、上記の諸規程のほか、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの
 書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことを事業主に義務づけています。
 このうち、労使協定には次のようなものがありますが、社会保険労務士は、これらの労使協定
 の事務手続き(届出を含む。)を代行します。

 

  ・36協定(時間外・休日労働協定)
  ・休憩時間の一斉付与除外協定
  ・1年単位の変形労働時間制の労使協定
  ・フレックスタイム制の労使協定
  ・貯蓄金管理に関する労使協定
  ・賃金控除に関する労使協定
  ・事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
  ・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
  ・企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議等
  ・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
  ・育児休業の適用除外に関する労使協定
  ・介護休業の適用除外に関する労使協定など

 

 

紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)

 

  1.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項
    の調停の手続きにおける紛争当事者の代理
  2.都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きにおける紛争
    当事者の代理
  3.個別労働関係紛争(紛争目的価額60万円以下のものに限る)に関する民間紛争解決
    手続で、厚生労働大臣が指定するもの(民間の紛争解決事業者)が行うものにおける紛争
    当事者の代理

 

 

人事労務に関するご相談

 

 人事労務コンサルタントとして企業を支援
 法律で認められた唯一の労務管理コンサルタント

 

 社会保険労務士は、企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活動しています。
 人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。

 

 労務管理コンサルタントとして行う仕事の主なもの職場における労働問題は、非常に多岐にわたるため、
 すべての領域をここに記すことはできませんが、主なものには次のようなものがあります。

 

 〇雇用管理
 〇就業管理
 〇人事管理
 〇賃金管理
 〇福利厚生
 〇安全衛生
 〇教育訓練
 〇労使関係

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社会保険労務士事務所えみたすでは、特定社会保険労務士として、労働保険・社会保険の手続き、就業規則などの諸規定の作成、人事労務に関するコンサルティングを行っています。

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