宗教法人になる意義
宗教法人を設立する目的は、宗教団体が権利能力を所得することにあります。
権利能力とは、私法上の権利義務を有するための資格、ないし法的地位のことを言います。
簡単に言うと私たち自然人のように権利義務の主体となり、宗教法人の名義で礼拝堂や土地を所有することができるようになります。
宗教法人になるおもな目的が礼拝施設の所有することにあるなら、礼拝施設を所有していない教会なら宗教法人になる必要はありません。
ただ、礼拝施設を所有していて法人格のない教会が礼拝堂を所有する場合は、牧師先生の名義で登記をしなければなりません。
この場合、名義人が昇天した場合、相続人との間でトラブルになることがあります。
このような無用な争いを避けるためには、宗教法人になる意義はあります。
宗教法人の設立
宗教法人の設立は以下のようになります。
※出典 文化庁ホームページ
形式的には、上記の表のようになりますが、実際は、「宗教団体」と認められるまで非常に時間がかかります。
宗教団体とは宗教法人法2条「宗教団体とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする・・・団体をいう。」規程してます。
ここには、3つの要素があります。
- @宗教の教義をひろめ
- A儀式行事を行い
- B信者を教化育成する
です。
まず、所轄庁にこの3つの要素を見つけることから始めなければなりません。
そのため、所轄庁に対して設立のための事前協議を丁寧にしていかなければなりません。
ご依頼までの流れ
宗教法人設立までの流れや以下のようになります。
非常に提出する書類も多く、所轄庁とのやり取りには時間がかかります。
些細な事でも構いませんので、お気軽にお問合せください。
お問い合わせは、お問合せフォームからでも電話でも構いません。
ヒアリング
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所轄庁への事前協議(同行)
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各種お手続きの開始
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規則認証申請書提出
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書類審査
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現地調査(礼拝施設及び宗教団体の確認)
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申請書受理
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認証
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認証書、認証した規則及びこれらの謄本交付
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設立登記 ※司法書士が手続き
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所轄庁に成立届