脱退一時金とは
脱退一時金とはあまり聞かない言葉です。
というか普通の人ならまず聞くことがないと思います。
外国の方が、日本で就職をしている場合、年金に加入します。
会社などでお勤めの場合は、通常、厚生年金に加入しています。
厚生年金の支給は、原則65歳になってからです。
しかし、外国の方が、日本で年金に加入していたのに、年金を受け取る前に
本国に帰国されることがあります。
この時に、それまで支払った年金を返還してもらえる制度が「脱退一時金」です。
脱退一時金を受け取るための要件
国民年金の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
- 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
- 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
該当しそうな方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
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