国際業務

脱退一時金のお手続き

脱退一時金とは

脱退一時金とはあまり聞かない言葉です。
というか普通の人ならまず聞くことがないと思います。

 

外国の方が、日本で就職をしている場合、年金に加入します。
会社などでお勤めの場合は、通常、厚生年金に加入しています。

 

厚生年金の支給は、原則65歳になってからです。

 

しかし、外国の方が、日本で年金に加入していたのに、年金を受け取る前に
本国に帰国されることがあります。
この時に、それまで支払った年金を返還してもらえる制度が「脱退一時金」です。

脱退一時金を受け取るための要件

国民年金の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。

 

  1. 日本国籍を有していない
  2. 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
  3. 保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
  4. 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
  5. 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
  6. 日本国内に住所を有していない
  7. 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

 

該当しそうな方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。

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