厚生年金とは
公的な年金制度には厚生年金保険と国民年金があります。
厚生年金は、おもに民間の会社で働く従業員を対象とした年金です。
一方、国民年金は自営業の方や無職の方も含めて原則として20歳から60歳まで加入する
ことが義務付けられていて、公的年金制度の土台となる、いわゆるセーフティネットの年金です。
簡単に言うと、厚生年金に加入するということは同時に国民年金にも加入していることになり、
厚生年金の保険料を支払うと同時に国民年金も支払っていることになっています。
厚生年金も国民年金も、老齢(加齢)・障害・死亡といった事態で働けなくなることに備えるもので、
加入者本人や遺族が生活に困らないよう、保険料を出し合い、互いに支え合うことを目的としています。
厚生年金・国民年金といった公的な年金制度のほかに、民間の個人年金があります。
個人年金は加入者自身が老後にまとまったお金を受け取れるように、任意で加入するものです。
これに対し、公的な年金制度においては、原則として20歳以上60歳未満の人は加入が義務付けられて
おり、年金の保険料を負担する世代(現役世代)が年金を受給する世代を支える仕組みになっている点が
大きく異なります。
なお、厚生年金保険の保険者は国です。国が運営主体となって、保険料の徴収や給付を行っています。
健康保険・厚生年金に加入する会社の条件(適用事業所)
一部の特例的な取扱いを除いて、一般的に健康保険と厚生年金保険は同時に加入することとなり、
ほとんどの場合、関連する手続きも、健康保険と厚生年金を合わせて行います。
ここでは、健康保険と厚生年金保険に同時に加入している一般的なケースについてご説明しています。
健康保険・厚生年金保険に加入する会社のことを、「適用事業所」と呼びます。
この適用事業所には、強制と任意の2種類があります。
強制適用事業所:加入が義務付けられています
・すべての法人
・常時5名以上の従業員を雇用する個人事業主
ただし、次の業種は除かれています。
農林水産業、飲食店、接客業、理美容業、旅館業等サービス業、映画演劇等の娯楽業、
法律・会計事務所等の自由業、神社・寺院・教会など
⇒つまり、個人事業主が経営しているこれらの業種では、常時5名以上の従業員がいても、
強制適用事業所にはならないということです。
任意適用事業所:次の要件に該当する事業所
・強制適用事業所に該当しない事業所
・加入について従業員の2分の1以上の同意がある
・事業主が申請する
・厚生労働大臣の認可を受ける