相続業務
行政書士・社労士事務所えみたすでは、相続業務を行っています。
自筆証書遺言起案、公正証書遺言の作成支援,遺言執行等を行っています。
何事にも誠意を持って対応いたします。
相続を争族にしないためにも、ご自分の意志をしっかりと遺言書に残しましょう。
お気軽にお問合せください。
クリスチャンの代表行政書士が対応が丁寧に対応いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書をご自分で書く遺言書のことを言います。
自筆証書遺言は、書き方が決まっていて、その通りに記載しない場合は遺言自体が無効となることがあります。
メリットは手軽にできることです。
デメリットは、書き方を間違えると無効になることと、相続人の方が
遺言を書いていることを知らずに遺言の意思を実現できないことです。
当事務所にご依頼いただくと遺言の書き方のアドバイスと写しの保管をします。
また、遺言の執行(別途見積もり)もトータルサポートさせていただきます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。
(日本公証役場HP抜粋)
遺言書を作成するなら、公正証書遺言が安心です。
公正証書遺言のメリットは遺言者の意思がきっちり反映することです。
デメリットは、費用がかかることです。
公証人への手数料がかかります。
当事務所では、遺言書の案文の作成、公証人とのやり取り、証人の手配を全てトータルサポートさせていただきます。
お気軽にお問合せください。
ご依頼までの流れ
料金表
ご依頼内容 | 報酬額 |
---|---|
自筆証書遺言起案 | 50,000円〜 |
公正証書遺言の作成支援(起案・手配) | 80,000円〜 |
公正証書遺言証人(2人) | 20,000円〜 |
相続人・相続財産調査 | 50,000円〜 |
相続人関係図作成(3名まで) | 10,000円 |
遺言執行 | 350,000円〜 |
※報酬額に実費のご負担がございます。
※公正証書遺言は公証役場への手数料が必要となります。
行政書士・社労士事務所えみたす記事一覧
遺産分割協議書の作成
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の状を考慮してこれをする」民法906条法律には、上記のように遺産分割について規定されています。遺産分割協議書は、相続人がお亡くなりになられた方の財産をどのように分けるか相談しそれを書面にまと...