社会保険労務士業務

就業規則・諸規定・36協定などの作成や見直し、届出

就業規則・諸規定・36協定などの作成や見直し、届出

常時10人以上の労働者を雇用する企業は、就業規則を
定め、管轄の労働基準監督署に届け出たうえで、その内容を
労働者に周知しなければならない旨が定められています。

 

>労働関係の法規の頻繁な法改正

 

コンプライアンスへの意識の高まり

 

労使紛争・トラブルの増加

 

を背景に、最新の法令に則った就業規則や関連する諸規定の
整備が求められています。

 

起業に際して、または、社員が10人以上になったことを機に
新規に作成されるケースのほか、数年前に作成したままになって
しまっている就業規則の見直しをされる企業が増えています。

 

助成金の申請にあたって必要ということもありますが、昨今は、
これらの就業規則、諸規定を適切に整備することで、自社が
社員を大事にしていることを周知するツールとして有効に活用
している企業も見受けられるようになってきました。

 

自社のルールを明確に規定することで、企業と社員の信頼関係
が醸成され、社員は安心して長く働くことができます。企業にとって
は、この人材不足の時代の中、貴重な戦力である社員の流出を
防ぐことができます。

 

そのためには、他社の就業規則の社名だけを自社名に変えたり、
適当な雛型に社名だけ入力したものでは、有効な活用には至りません。
自社の実態と社員1人ひとりの働き方に目を向けた規定の整備が
図られなければなりません。

 

労務管理に関連する法律の専門家である社会保険労務士が、
企業の実態をコンサルティングしながら、企業と社員の信頼関係の
架け橋となるような就業規則を作成します。

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